コイルスペーサー装着時の構造等変更検査について
コイルスプリングと車体の間に車高を変更する為のスペーサー部品「コイルスペーサー」を装着した場合、装着部位のサスペンション形式や車両全高によっては「構造等変更検査」が必要になります。
概要
コイルスペーサーは国土交通省の通達により定める「指定部品」に含まれていないことから、「指定外部品」となります。
コイルスペーサー(指定外部品)を装着(固定的取付方法にて)された車両の全高が、自動車検査証(車検証)に記載の全高に対し、±4cmの範囲に納まっていない場合は、「構造等変更検査」を受ける必要があります。
これは主に、コイルスプリングがショックアブソーバーと別体(別軸)となっているサスペンションに装着する場合が適用対象になります(部品構成により異なる場合あり)。
本内容は、MONSTER SPORT製品に限らず、同様のサスペンション形式で、同様の方法にて装着し、同様の効果を得るサスペンション部品全般に該当します。また、装着部品や車両の状態にかかわらず、道路運送車両の保安基準に適合していることを前提とします。
なお、コイルスペーサーを装着せず、「指定部品」であるコイルスプリングのみにより車高を変更(ショックアブソーバーなどの直接車高に影響しない部品は無視)した場合は、±4cmを超える全高になった場合でも、「構造等変更検査」は必要ありません (最低地上高など、その他基準を満たしていること)。
また、コイルスペーサーによる車高への影響が±4cm内であっても、コイルスプリング(指定部品)とコイルスペーサー(指定外部品)を組合わせた状態で±4cmを超える全高になった場合は、「構造等変更検査」が必要です。
構造等変更検査とは
登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような改造をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に自動車を提示して「構造等変更検査」を受けなければなりません。
ただし、次の場合は「構造等変更検査」を受ける必要がありません(一部例外を除く)。
1.「簡易な取付方法」により自動車部品を装着した場合
2.「指定部品」を「固定的取付方法」により装着した場合
3.「指定部品」を「恒久的取付方法」により装着した状態、または、「指定外部品」を「固定的取付方法」もしくは「恒久的取付方法」により装着した状態において、当該自動車の長さ、幅、または高さが自動車検査証に記載されている値に対して次の範囲内に含まれる場合
[長さ±3cm/幅±2cm/高さ±4cm/車両重量±50kg]
コイルスペーサーの装着は上記③の"「指定外部品」を「固定的取付方法」により装着した状態"に該当します。
「構造等変更検査」は使用過程における自動車(登録済みでナンバープレートが付いている車両)が対象です。新規検査または予備検査においては、検査時の状態で自動車の諸元を決定する取扱いとなります。
「構造等変更検査」が必要になった場合は、運輸支局又は自動車検査登録事務所にて、車両寸法や重量等を計測の上、自動車検査証の記載内容が計測した値に変更されます。
なお、「構造等変更検査」を受けると、自動車検査証の有効期間が受験日から開始(リセット)されます。
また、「構造等変更検査」を受けると、自動車検査証の「型式指定番号」や「類別区分番号」の記載欄は空欄になりますので、自動車競技に出場する際は、レギュレーションに注意する必要があります。
「構造等変更検査」を受ける必要があるかの確認
自動車検査証に記載の高さ(全高)は、実車(車高変更前)の高さ(全高)と異なっている場合があるため、車高変化量にかかわらず、実際に装着した状態(車高変更後)の車両ごとに全高の確認が必要です。
[確認方法]
1.コイルスペーサーを装着して車高を変更します。
2.車両の条件を整えます。 (足回りの慣らし、燃料満載、タイヤ空気圧調整、スペアタイヤと積荷の撤去)
3.水平な場所に移動します。
4.
全高を計測します。乗員は無しとします。
ルーフ、ルーフレール、リヤスポイラー、アンテナベース(伸縮/可倒部含まず)等の内、最も高い位置で計測します。車両によって計測位置は変わります。
5.計測した高さ(全高)と自動車検査証記載の高さ(全高)を比較し、高さ(全高)の差が4cmを超えている場合は、「構造等変更検査」が必要です。
関連するMONSTER SPORT製品
MONSTER SPORT製品の中で、コイルスペーサー装着時に「構造等変更検査」を要する可能性のある製品は次の通りです。
なお、全ての内容において道路運送車両の保安基準に適合していること(各種車両寸法枠も超えないこと)を前提とします。
○『XCLハイトアップサスペンション』+『固定式コイルスペーサー』
該当車種:ジムニー[JB23W]/AZ-オフロード[JM23W]
該当部位:フロントサスペンション/リヤサスペンション
→『固定式コイルスペーサー』を追加して組合わせた場合は、「構造等変更検査」が必要になる可能性が高い。
→標準セット(コイルスペーサー無/車高50mmUP仕様)状態では、±4cmを超える車高でも「構造等変更検査」は不要。
○『車高調整サスペンション』 リヤブロック式スペーサー(スペーサーブロック)タイプ
該当車種:ワゴンR[MH34S]/ハスラー[MR31S]/その他軽自動車
該当部位:リヤサスペンション
→『コイルスペーサー(スペーサーブロック)』を組合わせた場合は「構造等変更検査」が必要になる場合があるので要注意。
→『コイルスペーサー(スペーサーブロック)』を装着しない"標準車高"セッティングの場合は±4cmを超える車高でも「構造等変更検査」は不要。
○『車高調整サスペンション』 リヤねじ式スペーサー(リヤ車高調整アジャスター)タイプ
該当車種:スイフトスポーツ[ZC系/HT系]/スイフト[ZC系/HT系]//その他
該当部位:リヤサスペンション
→『コイルスペーサー(ねじ式スペーサー/車高調整アジャスター)』が標準装備となるため、 車高調整状態によっては「構造等変更検査」が必要になる場合があるので要注意。
○『スポーツコンフォート車高調整サスペンション』 4輪調整タイプ
該当車種:アルトワークス系/ワゴンR系/その他
該当部位:リヤサスペンション
→『コイルスペーサー(ねじ式スペーサー/車高調整アジャスター)』が標準装備となるため、車高調整状態によっては「構造等変更検査」が必要になる場合があるので要注意。
用語解説
[コイルスペーサー]
本頁に記す「コイルスペーサー」は、コイルスプリングがショックアブソーバーと別体(別軸)となっているサスペンション形式に用いるものとし、コイルスプリングと車体の間に挟むことで、車高を変更する為のスペーサー部品を指します。
本頁では、ねじ式調整タイプ、非ねじ式ブロックタイプも含め、「コイルスペーサー」と総称します。
[指定部品]
自動車使用者の嗜好により、追加、変更等をする蓋然性が高く、安全の確保、公害の防止上支障がないものとされている自動車部品として、「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査等における取扱いについて(依命通達)」(平成7年11月16日付け運輸省自動車交通局長通達自技第234号・自整第262号)に規定されている部品を指します。
コイルスプリングやショックアブソーバー(含ストラット式ショックアブソーバー)はこれに該当します。
[指定外部品]
指定部品以外の部品を指します。
[簡易な取付方法]
手で容易に着脱できる取付方法
[固定的取付方法]
簡易な取付方法または恒久的取付方法以外の取付方法
[恒久的取付方法]
溶接またはリベットで装着される取付方法