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視界についての注意 ジムニー/AZ-オフロード

ハイトアップにより、運転者視界の死角となる領域が増加します。
また、外装部品の追加または形状変更、運転座席の変更を行った場合も視界に影響する場合があります。
MONSTER SPORT製ハイトアップ系サスペンション製品の装着、または製品によらず車高が高くなる変更や視界に影響する変更を施した車両は注意が必要です。


注意事項
自動車検査(車検)の合否および取り扱いについては、お問い合わせを承っておりません。 車両の状態(車両重量、タイヤサイズ、タイヤ空気圧、車両姿勢、外装部品の形状、運転座席等)の他、検査員の体格、検査器具(障害物ダミー等)の品質等による判定差が生じるため、最寄の検査機関へ詳細内容を確認いただき、かかりつけの整備事業者様へご相談の上、各車両ごとに仕様確認と視界確保等の対策を、必要に応じて行ってください。

本ページ掲載内容は、2021年6月現在の内容であり、独自の調査、解釈、要約に基づくものです。実際の自動車検査等の合否を保証するものではありません。また、将来的に基準等が変更になる可能性があります。最新の情報は各種検査機関へお問い合わせください。

ハイトアップにかかわる視界基準とその適用について

[前方視界基準]

"前方視界基準""(道路運送車両の保安基準「第21条 運転者席」および審査事務規程「第4章-33および第5章-33 運転者席」)については、年式を問わず全ての車両に適用されます。
安全な運転走行に必要な前方視界が確保されているかどうか、車両が進行しようとする方向の交通状況や路面状況が不足なく直接目視可能な視界が確保されているかどうかが問われます。

[直前側方視界基準]

平成19年1月1日以降に生産された車両については、国土交通省が定める"直前側方視界基準"が適用されます(道路運送車両の保安基準「第44条第5項 後写鏡等」および審査事務規程「第4章-89および第5章-89 直前直左鏡」)。
停車または停止状態から車両が動き出す際、あるいは駐停車、車庫入れ、左折時などにおいて、 車両の直前や直左(側方)に、人や生物、障害物などが無く安全な状態であるかを確認できる視界が確保されているかどうかが問われます。

"直前側方視界"は車両の状態(車両重量、タイヤサイズ、タイヤ空気圧、車両姿勢、外装部品の形状等)、検査員の体格、検査器具(障害物ダミー等)の品質等による判定差が生じるため、最寄の検査機関へ詳細内容を確認の上、各車両ごとに仕様確認と視界確保等の対策が必要になります。

[参考リンク]

国土交通省ホームページ

>>道路運送車両の保安基準等の一部改正及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正について ~乗用車等における運転者の視界の基準の導入~

>>別紙 「前方視界基準」「直前側方運転視界基準」


ジムニー/AZ-オフロードの一例 (サスペンション別)
対象車両
装着サスペンション仕様
視界基準/対策
車名
型式
生産時期
前方視界
直前側方視界
ジムニー/
AZ-オフロード
JB23W/
JM23W
平成19年1月1日以降 ハイトアップスプリングセット
対策不要
対策不要
ショックアブソーバーセット
影響なし
影響なし
サスペンションセット
対策不要
対策不要
XCLハイトアップサスペンションセット
対策不要
要注意(必要に応じて対策)
XCLハイトアップサスペンションセット type-SS
対策不要
要注意(必要に応じて対策)
JB64W 全車 ハイトアップスプリングセット
対策不要
要注意(必要に応じて対策)
ショックアブソーバーセット
影響なし
影響なし
サスペンションセット
対策不要
要注意(必要に応じて対策)
EXtuneサスペンション
対策不要
要注意(必要に応じて対策)
ジムニー
シエラ
JB43W 平成19年1月1日以降 ハイトアップスプリングセット
対策不要
対策不要
ショックアブソーバーセット
影響
なし
影響なし
サスペンションセット
対策不要
対策不要
XCLハイトアップサスペンションセット
対策不要
要注意(必要に応じて対策)
JB74W 全車
本表はノーマル車両に対して、記載のサスペンションのみを指定のセッティングで正しい取付方法で装着された条件のものです。タイヤその他部品を追加または交換し併用された場合はこの限りではありません。特に大径タイヤを併用する場合は注意が必要です。
車両の状態(車両重量、タイヤサイズ、タイヤ空気圧、車両姿勢、外装部品の形状、運転座席等)の他、検査員の体格、検査器具(障害物ダミー等)の品質等による差が生じるため、本表の内容と異なる判断がなされる場合があります。


視界確保対策

基準に適合しない場合は、視界を妨げている部位の形状を変更(例:フロントフードエアスクープを低くする等)するか、補助ミラーやブラインドビューカメラ&モニター装置(一定の表示条件、表示タイミングを満たす必要あり)等による「鏡その他の装置(視界を運転者へ与える装置)」を備え、基準となる範囲および対象物を視認可能にする必要があります。

特にJB23W(JM23W)の9型以降およびJB43W-8型以降に生産されたジムニー(JB64W/JB74W含む)は、衝突時の歩行者頭部への衝撃を緩和するためフロントフード周辺が高くなり、従来型より視界を妨げる形状になっているため注意が必要です。

 

安全上の観点より、保安基準への適合否や適用年式に関らず、ハイトアップを施した場合は前述のような視界確保対策を施されることを推奨します。

 

「鏡その他の装置(視界を運転者へ与える装置)」について

「視界を運転者へ与える装置」の例としては、下記のものが挙げられます。

[補助ミラー]
「鏡その他の装置(視界を運転者へ与える装置)」として各種補助ミラーを用いる場合は、本体寸法や装着状態の車両寸法、取付構造、その他外装基準を満たす必要があります。

 

[カメラ&モニター]
「鏡その他の装置(視界を運転者へ与える装置)」として「カメラ(ブラインドビューカメラ)」&「画像表示装置(モニター)」を用いる場合、カーナビゲーションシステムのモニターと兼用する構成では、モニターが「視界を運転者へ与える装置」として認められないケースが多いため、別途専用モニターの設置をお勧めします。

[ドライブレコーダー]
「鏡その他の装置(視界を運転者へ与える装置)」としてドライブレコーダー(モニター付)を用いる場合は、設置方法に注意が必要です。


  1. ■フロントウインドウに貼り付ける場合
    ドライブレコーダーの一部または全部をフロントウインドウに直接貼り付ける場合、ドライブレコーダーとしての機能条件(道路状況の記録として有効な映像記録が行えているか、その他作動条件等)を満たしており、ドライブレコーダーと兼用する構成である必要があります。
    ドライブレコーダーとしての機能条件を満たしていないカメラまたはモニターは、フロントウインドウに直接貼付ける事は認められません。また、フロントウインドウの規程範囲内に設置する必要があります。
  1. ■フロントウインドウに貼り付けない場合
    ドライブレコーダーの一部または全部をフロントウインドウに直接貼り付けない場合、ドライブレコーダーとしての機能条件は必要有りませんが、作動条件によっては認められない場合があります。

[共通事項]
カメラやモニターの種類を問わず、車内にカメラ部分を設置する場合は、ワイパーの拭取り範囲から規定された視界を確保している必要があります。また、定められた作動用件を満たす必要があります。


  1. 以下抜粋
    道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 別添81(直前直左確認鏡の技術基準)より
  1. 3.4. カメラ及び画像表示装置を用いて本技術基準の要件に適合させる場合にあっては、 カメラ及び画像表示装置は、次の要件に適合するものでなければならない。
  2. 3.4.1. 画像表示装置は、原動機が作動し、かつ、変速装置の操作装置がニュートラ ル若しくは前進又は後退の操作位置にあるときに、運転者が運転者席において、容 易に、カメラから得られる画像を表示することができるものであること。
  3. 3.4.2. 直接又は鏡により視認できない範囲の全てを同時に表示することができない。
    画像表示装置は、運転者が運転者席において、カメラ又は画像表示装置を操作することにより運転者が確認しようとしている範囲を表示することができるものであること。
  4. 3.4.3. 画像表示装置は、3.4.1.及び3.4.2.の規定に適合する限りにおいて、運転者の操作を伴うことなく表示を切り替えるものであってもよい。

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