新制度対応マフラー [事前認証登録済]
モンスタースポーツでは、平成22年(2010年)4月1日以降に製造された車両にも安心して装着いただけますよう、
国土交通省指定の登録性能等確認機関にて事前認証を取得し、「性能等確認済表示」を備えた、
"新制度対応マフラー"をラインナップしています。
概要/対象車種
- ■概要
- 平成22年(2010年)4月1日以降に製造された車両は、「道路運送車両の保安基準」に定められた自動車の騒音防止装置の基準の一つとして、車両に備えるマフラー(消音器)が「加速走行騒音を有効に防止する」ものでなければならず、交換用マフラーの場合は、それを定められた方法にて証明する必要があります。
新制度対応マフラー(事前認証登録済)は、「後付消音器の技術基準」に基づく騒音試験により基準を満たすこと確認し、「交換用マフラーの事前認証」を取得することで「加速走行騒音を有効に防止する」ことを証明するマフラーです。 - ■平成28年(2016年)10月1日以降の生産車
- MONSTER SPORT製 新制度対応マフラー(JQR事前認証登録済)が問題なく装着できます。
マフラー交換にあたり、「交換用マフラーの事前認証制度」が適用されます。
適用される車両の自動車検査証の備考欄には、次のような規制適用の内容が記されています。
「平成28年騒音規制車 騒音カテゴリ##### 近接排気騒音規制値○○dB マフラー加速騒音規制適用車」
詳細:2016年マフラー規制について [平成28年4月施行] >>
- ・2016年4月20日に「使用過程時において新車時の騒音から悪化しないこと」を確認する「相対値規制」などが施行されましたが、
「交換用マフラーの事前認証制度」に基づく事前認証登録済の交換用マフラーには「相対値規制」が直接適用されず、
当面、絶対値規制が継続され、引き続き使用可能です。 - ・2018年11月30日に施行された騒音規制の改正は、2016年10月1以降生産の車両で、なおかつ新車状態で近接排気騒音値が
91dBを超えるような一部車種が対象であり、MONSTER SPORT製マフラーの適合車種に該当する車種はありません。
- ・2016年4月20日に「使用過程時において新車時の騒音から悪化しないこと」を確認する「相対値規制」などが施行されましたが、
- ■平成22年(2010年)4月1日~平成28年(2016年)9月30日の生産車
- MONSTER SPORT製 新制度対応マフラー(JQR事前認証登録済)が問題なく装着できます。
マフラー交換にあたり、「交換用マフラーの事前認証制度」が適用されます。
適用される車両の自動車検査証の備考欄には、次のような規制適用の内容が記されています。
「平成10年騒音規制車 近接排気騒音規制値○○dB マフラー加速騒音規制適用車」詳細:2010年マフラー規制について [平成22年4月施行] >>
- ・2010年4月1日に「交換用マフラーにおいて、しっかりとした騒音防止性能を持ったマフラーを普及させる」事を目的として
施行されました。 - 1.使用過程車および並行輸入車等のマフラーに対する加速騒音防止性能の義務付け
2010年4月1日以降生産車に対し、マフラーが「加速走行騒音を有効に防止する」ものであることを、定められた方法にて証明する必要があり、
「交換用マフラーの事前認証制度」で認証取得した新制度対応マフラーはこれを証明し適合します。 - 2.騒音低減機構を容易に除去することができる構造の禁止
インナーサイレンサー等による消音対策は保安基準不適合となりました。
- ・2010年4月1日に「交換用マフラーにおいて、しっかりとした騒音防止性能を持ったマフラーを普及させる」事を目的として
- ■平成22年(2010年)3月31日以前の生産車 [従来規制 対象車]
- MONSTER SPORT製 マフラーが問題なく装着できます。
マフラー交換にあたり、各車両年式、構造ごとに定められた、従来の騒音規制(近接排気騒音値等)が適用されます。
新制度(事前認証登録)への対応は不要です。- ・2010年3月31日以前に生産された車両のみに適合するMONSTER SPORT製マフラーについては、事前認証登録を行っておりません。
- 【注意事項】
- ※ 本ページ掲載内容は、MONSTER SPORTで展開する車種、製品に対象を限定することで、内容を要約しています。市販されている全ての車両、製品に対してはこの限りではありません。また、使用過程車の継続検査以外(新規登録など)についても内容に含みません。
※ 本ページ掲載内容は、2020年10月1日現在の内容であり、独自の調査、解釈、要約に基づくものです。実際の自動車検査等の合否を保証するものではありません。
※ マフラーは消耗品です。使用に伴い劣化したマフラーは消音性能を満たせない場合があり、上記の限りではありません。
※ 規制および基準への対応は、構造上の取付可否にかかわらず、各製品の適合表に記載された適合車種(事前認証登録済)と車両条件に対してのみです。取付が可能であっても、製品品番に対する装着車種と条件(仕様、グレード)が事前認証登録されていない場合は、保安基準に適合しません。
「交換用マフラーの事前認証制度」
- 「交換用マフラーの事前認証制度」とは、騒音防止性能等を予め確認する機関を国土交通大臣が登録し、当該登録を受けた機関(登録性能等確認機関)によって性能等を確認したマフラーに、「性能等確認済表示」を行うことで、そのマフラーが「加速走行騒音を有効に防止する」消音器であることを証明するものです。
- 所定の機関・試験条件にて、加速騒音測定試験および近接排気騒音測定を行い、各車両に定められた規制基準値を満たせることを確認し、認証を取得、定められた機関へ登録を行います。
- 認証登録したマフラー本体には、それを示す「性能等確認済表示」を行います。 「性能等確認済表示」が備わったマフラーは、「加速走行騒音を有効に防止する」消音器であるとみなされ、「道路運送車両の保安基準」に定める前提基準のひとつを満たす消音器となります。
加速騒音試験の様子
「交換用マフラーの事前認証制度」
- モンスタースポーツの事前認証登録した“新制度対応マフラー”には、「性能等確認済表示」のプレートが装着されています。このプレートが認証登録および「加速走行騒音を有効に防止する」消音器であることの証明となります。
- ※「性能等確認済表示」のプレートにある記載内容をもって、プレートを備えるマフラーの消音性能が証明可能なため、証明書類等は発行していません。
- ※「JQR」の表示は、「登録性能等確認機関」の1つである、株式会社JQRにて認証登録を行ったものを意味します。
「性能等確認済表示」プレート
プレート装着例
参考リンク [2020.04.01時点]
- ■モンスタースポーツ マフラー規制について
- ■国土交通省 報道発表資料
- ■道路運送車両の保安基準
- ■道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
- ○【2019.10.15】〈第一節〉第 40条(騒音防止装置) 新規登録車(指定自動車等) >>
- ○【2019.10.15】〈第二節〉第118条(騒音防止装置) 新規登録車(指定自動車等以外) >>
- ○【20XX.XX.XX】〈第三節〉第196条(騒音防止装置) 使用過程車 >>
- ■道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
- ■道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 技術基準等
- ○【2018.12.28】別添38(近接排気騒音の測定方法) >>
- ○【2018.12.28】別添39(定常走行騒音の測定方法) >>
- ○【2018.12.28】別添40(加速走行騒音の測定方法) >>
- ○【20XX.XX.XX】別添 112(後付け消音器の技術基準) >>
【注意事項】
- ※ 本ページ掲載内容についてのご質問、お問い合わせについては回答しかねます。詳細は最寄の検査機関または関連省庁へお問い合わせください。
- ※ 本ページ掲載内容は、2020年10月1日現在の内容であり、独自の調査、解釈、要約に基づくものです。実際の自動車検査等の合否を保証するものではありません。
- ※ 本ページ掲載内容は、MONSTER SPORTで展開する車種、製品に対象を限定することで、内容を要約しています。市販されている全ての車両、製品に対してはこの限りではありません。また、使用過程車の継続検査以外(新規登録など)についても内容に含みません。
- ※ 実際の自動車検査等の合否を保証するものではありません。車両状態、検査機関によって状況が異なる場合があります。
- ※ マフラーは消耗品です。使用に伴い劣化したマフラーは消音性能を満たせない場合があり、上記の限りではありません。
- ※ 規制および基準への対応は、構造上の取付可否にかかわらず、各製品の適合表に記載された適合車種(事前認証登録済)と車両条件に対してのみです。取付が可能であっても、製品品番に対する装着車種と条件(仕様、グレード等)が事前認証登録されていない場合は、保安基準に適合しません。
- ※ 同一モデルの車種でも、マイナーチェンジや仕様変更が行われたり、追加されたグレード車においては、事前認証登録の適用から外れる場合がありますのでご注意ください。
- モンスタースポーツ製品について
- モンスタースポーツの製品は、特定条件下での性能向上を狙った製品であることから、装着することにより車両の動的性能や静寂性・耐久性等に影響を及ぼす可能性があります。これにより、本製品を装着した車両は、自動車製造者が定める保証の対象外となります。