2010年マフラー規制について [平成22年4月施行]
交換用マフラーにおいて、しっかりとした騒音防止性能を持ったマフラーを普及させる事を目的として平成22年(西暦2010年)4月1日より施行の新制度です。モンスタースポーツでは、平成22年4月1日以降生産車にも安心して装着をしていただ けますよう、随時"新規制対応マフラー"をラインナップに追加しています。
2010年マフラー規制の概要
- 平成20年12月に「道路運送車両の保安基準」の「騒音防止装置」に係る内容の一部が改正され、マフラーの構造・性能に係る要件として、下記内容が加わりました。
①使用過程車および並行輸入車等のマフラーに対する加速騒音防止性能の義務付け
マフラーが「加速走行騒音を有効に防止する」ものであることを、定められた方法にて証明する必要があります(証明できないマフラーでは車検に合格しないこととなります)。
「交換用マフラーの事前認証制度」で認証取得したマフラーはこれを証明し、要件を満たします。
②騒音低減機構を容易に除去することができる構造の禁止
インナーサイレンサー等による消音対策は保安基準不適合となりました。
2010年マフラー規制の適用対象は?
- 2010年マフラー規制は、平成22年(西暦2010年)4月1日以降に製造された車両に対し適用されます。 同じ車両でも2010年3月31日までに製造された車両に対しては、従来の規制が適用されます。
- 適用される車両の自動車検査証の備考欄には、次のような規制適用の旨が記されています。
- “平成XX年騒音規制車 近接排気騒音規制値○○dB マフラー加速騒音規制適用車”
「交換用マフラーの事前認証制度」とは?
- 「交換用マフラーの事前認証制度」とは、騒音防止性能等を予め確認する機関を国土交通大臣が登録し、当該登録を受けた機関(登録性能等確認機関)によって性能等を確認したマフラーに、「性能等確認済表示」を表示を行うことで、マフラーが「加速走行騒音を有効に防止する」ものであることを証明するものです。
- 2010年マフラー規制の場合、具体的には、所定の機関にて加速騒音測定試験を行い、規制基準値となる「82dB以下」であることと、近接排気騒音測定を行い、各車両に定められた規制基準値以下であることとを確認し、認証を取得します。
- 認証を取得したマフラー本体には、それを示す「性能等確認済表示」を行います。
- 「性能等確認済表示」が備わったマフラーは、「加速走行騒音を有効に防止する」ものであるとみなされます。
※加速騒音試験実施の様子
認証の証明は?
- モンスタースポーツの事前認証を取得した“2010年規制対応マフラー”には、「性能等確認済表示」のプレートが付いています。
- このプレートが認証および「加速走行騒音を有効に防止する」マフラー製品であることの証明となります。
※「性能等確認済表示」のプレートにある記載内容をもって、消音性能が証明可能なため、証明書類等は発行していません。
参考
- 平成22年4月施行 マフラー新規制
- ■道路運送車両の保安基準
- 【2003.07.07】第30条(騒音防止装置)
- ■道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
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【2008.12.26】 〈第一節〉第 40条(騒音防止装置) 新規登録車(指定自動車等)
【2008.12.26】 〈第二節〉第118条(騒音防止装置) 新規登録車(指定自動車等以外)
【2008.12.26】 〈第三節〉第196条(騒音防止装置) 使用過程車 - ■道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
- 【2008.12.26】第27条(騒音防止装置)
- ■国土交通省 報道発表資料
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>>道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正等について
~自動車等のマフラー(消音器)に対する騒音対策の強化等~
>>添付資料 別紙1 自動車等のマフラー(消音器)に対する騒音対策の強化について