2016年マフラー規制について [平成28年4月20日施行]
自動車の車外騒音に係る国際基準を導入するとともに、不正マフラーへの改造禁止を徹底する事を目的として平成28年(西暦2016年)4月20日より施行の新制度です。
マフラー新規制の概要
- 平成28年4月20日に「道路運送車両の保安基準」の「騒音防止装置」に係る内容の一部が改正され、マフラーの消音性能に係る要件として、下記内容が加わりました。
- ①四輪自動車の車外騒音基準にかかわる協定規則の導入
- 国際連合の「車両等の型式認定相互承認協定」に基づく規則に、『四輪自動車の車外騒音基準に係る協定規則(第51号)※協定規則第51号』が採用されました。
適用対象車に対し、市街地の走行実態を踏まえた、より厳しい騒音試験方法と規制数値が適用されます。規制値は今後、段階的に2回に分けて強化されます。 - ②性能が不明なマフラーへの改造禁止の明確化
- 規制適用対象の使用過程車において、今回の改正により、証明機関による騒音性能表示等を義務付けられました。
これにより、規制適用対象の使用過程車において、加速走行騒音を有効に防止するものであることを証明できない消音器を備えた自動車等は、保安基準不適合の扱いとなります。
平成30年11月30日に近接排気騒音規制の見直しが施行され、新車時の近接排気騒音が一定の値を超える自動車に対してマフラーを交換する場合は、使用過程における近接排気騒音が新車時から悪化しないことを確認する相対値規制が適用されました。
新規制の適用対象は?
- ①平成28年(西暦2016年)10月1日以降の生産車
- ・自動車製造メーカーの純正マフラーについては割愛します。
- ・後付け消音器(交換用マフラー)について
- 2016年4月20日に「使用過程時において新車時の騒音から悪化しないこと」を確認する「相対値規制」などが施行されましたが、「交換用マフラーの事前認証制度」に基づく事前認証登録済の交換用マフラーには「相対値規制」が直接適用されず、当面、絶対値規制が継続され、「2010年マフラー規制(2010年4月1日施行)」で定められた、「交換用マフラーの事前認証制度」および「性能等確認済表示」、またその試験方法および規制値が、当面(※1)は引き続き適用されます。
- MONSTER SPORT製『2016年規制対応マフラー』であればこの規制に適合し、一般公道で使用しても違法改造になりませんので、引き続き安心してご使用いただけます(※2)。
- 2018年11月30日に施行された騒音規制の改正は、2016年10月1以降生産の車両で、なおかつ新車状態で近接排気騒音値が91dBを超えるような一部車種が対象であり、MONSTER SPORT製マフラーの適合車種に該当する車種はありません。
- 適用される車両の自動車検査証の備考欄には、次のような規制適用の内容が記されています。
“平成28年騒音規制車 騒音カテゴリ##### 近接排気騒音規制値○○dB マフラー加速騒音規制適用車” - ※1 どの時期まで適用されるかについては、今後の情勢や実態に応じ、国土交通省で判断されるところであり、明確になっていません(2016年4月現在)。
- ※2 経年使用により、サイレンサーが消耗・劣化などした場合はこの限りではありません。
- ②平成22年(西暦2010年)4月1日~平成28年(西暦2016年)9月30日の間の生産車
- ・自動車製造メーカーの純正マフラーについては割愛します。
- ・後付け消音器(交換用マフラー)について
- 後付け消音器(交換用マフラー)については、「2010年マフラー規制(2010年4月1日施行)」で定められた、従来通りの「交換用マフラーの事前認証制度」および「性能等確認済表示」、またその試験方法および規制値が当面(※3)は引き続き適用されます。
- MONSTER SPORT製『2010年規制対応マフラー』であればこの規制に適合し、一般公道で使用しても違法改造になりませんので、引き続き安心してご使用いただけます(※4)。
- 適用される車両の自動車検査証の備考欄には、次のような規制適用の内容が記されています。
- “平成10年騒音規制車 近接排気騒音規制値○○dB マフラー加速騒音規制適用車”
- ※3 どの時期まで適用されるかについては、今後の情勢や実態に応じ、国土交通省で判断されるところであり、明確になっていません(2016年4月現在)。
- ※4 経年使用により、サイレンサーが消耗・劣化などした場合はこの限りではありません。
- 参考:国土交通省 報道発表資料
- >>【2016.4.20】国土交通省 報道発表資料
- >>【2016.4.20】国土交通省 報道発表資料 別紙
- 装置型式指定規則、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について
- 参考:MONSTER SPORT 「2010年マフラー規制について」
- >>2010年マフラー規制について [平成22年4月施行]
- ③平成22年(西暦2010年)3月31日以前の生産車
- 各車両および年式に応じた従来通りの騒音規制値が適用されます。
使用過程車においては、各車両および年式に応じた従来通りの近接排気騒音規制値を超えず、その他従来通りの要件を満たせば、一般公道での使用は問題ありません。
MONSTER SPORT製の保安基準適合マフラーであれば、一般公道で使用しても違法改造になりませんので、引き続き安心してご使用いただけます(※5)。- ※5 経年使用により、サイレンサーが消耗・劣化した場合はこの限りではありません。
- 参考:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
- >>【2016.4.20】 (第三節)第196条(騒音防止装置) 使用過程車
- 参考:道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため告示
必要な事項を定める告示 - >>【2016.4.20】第27条(騒音防止装置)
参考
- 平成28年4月20日施行 マフラー規制 (2016年マフラー規制)
- ■国土交通省 報道発表資料
- >>【2016.4.20】国土交通省 報道発表資料
>>【2016.4.20】国土交通省 報道発表資料 別紙
装置型式指定規則、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について- ■道路運送車両の保安基準
- >>【2003.07.07】第30条(騒音防止装置)
- ■道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
- >>【2016.4.20】 〈第一節〉第 40条(騒音防止装置) 新規登録車(指定自動車等)
>>【2016.4.20】 〈第二節〉第118条(騒音防止装置) 新規登録車(指定自動車等以外)
>>【2016.4.20】 〈第三節〉第196条(騒音防止装置) 使用過程車- ■道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
- >>【2016.4.20】第27条(騒音防止装置)
- ■MONSTER SPORT 「2010年マフラー規制について」
- >>2010年マフラー規制について [平成22年4月施行]
- >>【2016.4.20】国土交通省 報道発表資料
- ※注意事項
- 本ページ掲載内容は、2018年11月30日時点の内容です。